規約等

日本ベトナム研究者会議会則

1987年12月13日採択

                          2008年6月21日改正

2011年7月17日改正

2023年11月12日改正

第1条  (名称)

本会議は日本ベトナム研究者会議(JAPAN SOCIETY FOR VIETNAMESE STUDIES (JASVIS), HỘI NHẬT BẢN NGHIÊN CỨU VỀ VIỆT NAM) と称す     る。

第2条  (目的)

本会議は以下の内容を目的とする。

    1)日本におけるベトナムに関する研究を発展させ、普及させること。

    2)日本ベトナム両国研究者の交流を促進し、両国の相互理解を深めること。

第3条  (事業内容)

    本会議は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

   1)研究及び研究発表、または情報交換のための各種会合の開催。

   2)会員メーリングリストとウェブサイトの設置と維持。

   3)会員総会の開催。

第4条  (事務局)

     本会議は事務局を会長の指定した機関に置く。

第5条  (会員資格)

     本会議会員は会の目的に賛同し、会員総会によって定められた会費を納めた個     人または法人とする。

第6条  (会員資格の喪失と回復)

     1.会員は、事務局への届け出によって退会することができる。

     2.会員が3年以上会費を納めず、事務局からの連絡に応答しない場合、会員の資格を喪失する。

     3.会員が死亡し、または会員である団体が消滅した場合、その資格を喪失する。

     4.会員が本会議の会則等に違反した時、または本会議の名誉を傷つけ、もしくは本会議の目的に反する行為をした時は、会員総会の議決により、その会員を除名することができる。ただしその会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

     5.本条第1項から第2項により退会し、または会員資格を喪失した者は、届け出によって直ちに再入会することができる。本条第4項により除名された者の会員資格を回復するには、会員総会の議決を要する。

第7条  (役員)

     本会議には次の役員を置く。

      1)理事 5名

      2)会計監査 1名

      3)理事選挙管理委員 3名

第8条  (理事会)

     1.理事は理事会を構成する。

     2.理事会は会員総会に付議すべき事項を審議決定し、本会議の事業を執行する。

     3.理事会は本会議の日常的な業務を事務局に委任することができる。

第9条  (理事の職務分担)

     理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を事務局長とする。その他の理事は会計及びその他の業務を担当する。

第10条 (会長、副会長、事務局長の職務)

     1.会長は本会議を代表し、その事業を監督する。理事会の司会は会長が務める。

     2.副会長は会長を補佐する。事故のために会長の職務執行が不可能な場合、副会長は会長の職務を代行する。

     3.事務局長は理事会の決定に基づき、事務局の業務を統括する。

第11条(役員の選出方法)

     1.理事は会員による選挙に基づき、会員総会の承認を経て決定される。

     2.前項に言う選挙の実施については、別に定める理事選挙規程による。

     3.会長は、理事の互選により、会員総会の承認を経て決定される。

     4.副会長及び事務局長は理事の中から会長が指名し、理事会と会員総会の承認を経て決定される。

     5.会計監査及び理事選挙管理委員は理事でない会員の中から会長が指名し、理事会と会員総会の承認を経て決定される。

第12条 (名誉会長)

     以上の役員以外に名誉会長を置くことができる。

第13条 (委員)

     事務局長及びその他の理事は、理事会及び会員総会の承認を経て、業務を補佐する委員若干名を任命することができる。

第14条 (任期)

     役員及び委員の任期は2年とし、重任をさまたげない。ただし、連続する2回の任期を越えて重任しない。

第15条 (役職及び機関のベトナム語による呼称)

     本会議の役職及び機関のベトナム語による呼称は次のとおりとする。

      1)会長        Chủ tịch

      2)副会長       Phó chủ tịch

      3)事務局長      Tổng thư ký

      4)理事        Ủy viên Ban Chấp hành

      5)会計監査      Kiểm toán viên

      6)理事選挙管理委員  Ủy viên Bầu cử

      7)委員        Ủy viên Ban thư ký

      8)会員総会      Đại hội

      9)理事会       Ban Chấp hành

      10)事務局      Ban Thư ký

      11)名誉会長     Chủ tịch Danh dự

第16条 (会則の変更)

     本会議会則の変更は会員総会の議決による。

     日本ベトナム研究者会議会計細則

第1条  本会議の会計年度は4月1日より、翌年3月31日までとする。

第2条  会費の変更は会長が発議し、会員総会の承認を経なければならない。

第3条  本会議の開催する各種会議において、各種会議担当者は必要経費を、その都度

会議参加者から徴集することができる。

日本ベトナム研究者会議理事選挙規程

2023年11月12日制定

第1条

本規程は、会則第7条第3号、第11条第2項及び第5項に基づき、理事選挙の実施手続きについて定める。

第2条

  1. 理事は、会員による5名以内連記の無記名投票により、その得票数の上位より選出する。ただし得票数が同数の場合、理事選挙管理委員会の責任においてくじ引きによって決める。
  2. 投票その他理事選挙に関わるすべての事務は、理事選挙管理委員会がこれを執行する。理事選挙管理委員長は、理事選挙管理委員の中から委員の互選によって選出する。
  3. 選挙年度の前年度までの会費を全額納入した会員は、理事選挙の選挙権及び被選挙権をもつ。ただし選挙年度に入会した会員は、その年度の会費を納入した場合に理事選挙の選挙権及び被選挙権をもつ。
  4. 前項に定める被選挙権者は、理事選挙管理委員会が選挙前に作成する被選挙権者名簿によって確定する。ただし、被選挙権者名簿には、会則第14条に該当する会員の氏名を含めてはならない。
  5. 理事選挙管理委員会は、作成された被選挙権者名簿を選挙権者に告示する。
  6. 当選者から辞退の申し出があった場合、理事選挙管理委員会は、精査のうえ真にやむをえないと判断した場合に限りこれを認めることができる。

第3条

会員総会は、理事選挙に関する理事選挙管理委員長の報告に基づき、選挙結果承認の可否を決定する。

第4条

理事選挙に関して本規程で定められていない事柄については、理事選挙管理委員会が決定することができる。ただし、事後に会員総会の承認を得なければならない。

第5条

本規程の変更は会員総会の議決による。

附則

第1条

日本ベトナム研究者会議会長選挙規程(2011年7月17日制定)は廃止する。

第2条

2024年4月1日から任期が始まる理事の選挙は、本規程が制定された時点で現に選任されていた会長選挙管理委員会が、本規程に基づき執行する。

会員メーリングリストについて

<目的・利用者>

1. 日本ベトナム研究者会議メーリングリストは、

会員相互の研究交流や情報交換のため開設されたものである。

2. 日本ベトナム研究者会議会員のうち、

電子メールアドレスを申告した会員は、特段の申し出がない限り、

自動的に日本ベトナム研究者会議メーリングリストに登録される。

<投稿できる文面>

1. 以下の基準を満たす内容を持つ文面であること。

(1) 本会議の目的(日本におけるベトナム研究の発展・普及、

および日本ベトナム両国研究者の交流促進)に関係があり,

会員にとって有用と思われる情報であること。

例えば、ベトナムに関連する学会や研究会、

国際会議等からの連絡事項、各種公募情報など。

(2) 原則として非営利目的であること(商用利用の場合、

同一会員の投稿は月1回以下とし、ファイル添付は不可とする)。

<投稿上の注意>

1. メール形式はテキストのみ(HTML形式は不可)

2. 登録アドレス以外からの投稿は不可

3. 必要な情報はメール本文に記載するかファイル転送サービスを利用
し、ファ

イル添付はなるべく避ける。やむを得ない場合は、容量を 1MB 以下にする。

4. 投稿の可否について不明な場合は事務局に問いあわせる。

<管理アカウント>

日本ベトナム研究者会議事務局

nghien_cuu_vn@yahoo.co.jp